2017年3月16日木曜日

武蔵村山の農業委員会



武蔵村山の農業委員会

サイト


農業委員会とは


 農業委員会は、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農業者の地位向上に寄与することを目的に、「農地に関する事務を執行する行政委員会」として、設置されています。



農業委員会の活動


 農業委員会の活動は、農地法等に基づく法令業務(農地転用等)のほか、地域農業の振興業務として、農地等の利用の確保及び効率的な利用の促進、さらには農業等に関する意見の公表及び建議など、農業及び農業者に関するあらゆる事務となっています。 

このため、本市の農業委員会は、月1回(通常15日)定例総会を開催しています。総会では、農地法等の法令に定められた事項や農政に関する調査・研究等を行っています。


農業委員の構成

議席番号氏名担当地区(地域)役職
1内野晴夫萩の尾
2吉田篤
3朝倉庄吉郎横田・馬場土地利用部会部会長
4栗原秀夫赤堀
5藤野政彦神明ヶ谷戸
6山田昭一原山・原山第一
7藤野茂
8伊東誠司鍛冶ヶ谷戸農業経営部会副部会長
9木下和年
農業経営部会部会長
10榎本英雄中村
11髙橋文雄谷津・入り
12田代敏夫宿・新海道職務代理
13福島昭宏残堀土地利用部会副部会長
14高山充則後ヶ谷戸・岸会長


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

農地利用状況調査


 農地利用状況調査(農地パトロール)は、平成21年の農地法改正で義務化され、これまでより更に詳しく遊休農地(耕作放棄地)や農地の違反転用の実態を把握するため、農地管理推進月間の一環として毎年8月から9月にかけて、市内の農地を対象に農地利用状況調査(農地パトロール)を実施しています。

 遊休農地は、農地集積に支障をきたすだけでなく、周辺の病害虫発生を助長し、有害鳥獣の隠れ場所になるなど農業振興に悪影響を及ぼします。また、ごみの不法投棄、火災発生の原因になるなど生活環境への悪影響も考えられますので、適正な管理をお願いします。

 農地利用状況調査の際には、農地の中に立ち入ることもありますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。



各種届出・証明


農地法第3条の3第1項の規定による届出(農地の相続等の届出)

平成21年に農地法の一部が改正され、相続等により新たに農地権利者となった方は、農地面積の大小、市街化区域・市街化調整区域を問わず、権利を取得した日から10カ月以内に農業委員会に届け出なければなりません。

詳細は、地区農業委員又は農業委員会事務局におたずねください。届出をしなかったり、虚偽の報告をすると、10万円以下の過料が課せられます。


農地法第4条・第5条の規定による届出(農地転用届)

農地を農地以外(宅地、道路、山林等)に用途変更するときは、都知事の許可が必要です。 
ただし、市街化区域内の農地転用については、あらかじめ農業委員会に届出をすることにより、第4条及び第5条の許可を要しないこととされています。
農地転用届の詳細
項目内容
受付時間平日午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
提出先武蔵村山市役所2階
農業委員会事務局(郵送不可)
提出書類
  1. 農地法第4条又は第5条の規定による届出書(下記よりダウンロード可)
  2. 登記簿謄本(原本)
  3. 案内図(住宅地図等)
  4. 公図の写し
  5. 開発行為の許可証の写し(開発許可を要する場合のみ)
受理書発行まで1週間程度
手数料無料
(注)農地法第4条 農地の所有者自らが農地以外(宅地等)に用いる場合(農家が畑をつぶして自宅を建てる場合など)
(注)農地法第5条:事業者等が農地を取得して転用する場合(不動産会社が戸建等を建てるために農地を取得する場合など)



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

0 件のコメント:

コメントを投稿